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介護保険法とは

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日本では1997年(平成9年)12月に「介護保険法」という法律が制定され、2000年(平成12年)4月に施行。
同時に、介護保険制度が開始されました。
介護保険制度の財源は、公費が50%、残りの50%を保険料で運営されています。
社会保険制度をとっていますが、財源の半分は公費(税金)です。
公費の50%については、国が25%、都道府県が12.5%、市区町村が12.5%をそれぞれの税収から負担しています。
一方、保険料は40歳になると同時に、国民一人ひとりに支払いの義務が生じます。
この制度のもとで、介護は日常生活に対する支援が必要になった人に対して、その人たちがなるべく自立した生活を送れるようにするための介護サービスを、保険給付という援助として行われることになったのです。

介護保険制度の保険者(運営の主体)とは

保険者(運営の主体)は全国の市町村と東京23区(以下「市区町村」といいます)。
つまり、介護保険制度の運営は、ある程度、市区町村の自由な裁量に任されていることになります。
そのため、市区町村ごとにサービスの種類や利用の限度などが、条例により定められています。

 

40〜64歳と、65歳以上では支払う方法が異なります。

 

1.第1号被保険者(65歳以上)

   65歳になると、市からの納入通知書あるいは年金からの天引きによって支払うことに。
   市町村により保険料は基準額が違い、所得に応じて5段階に金額が設定されています。

 

 2.第2号被保険者(40〜64歳)

   40歳になった時点で、加入している医療保険料の中に介護保険料が加算され、納めることになります。
   介護保険料については、加入している医療保険ごとに違います。


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第1号被保険者と第2号被保険者について

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65歳以上の第1号被保険者は、介護が必要な状態であれば、その原因が何であっても、認定を受けて介護保険のサービスを受けることできます。
例えば、交通事故の後遺症など、老化と直接関係ないようなケースでも介護サービスを受けることができるのです。

 

40歳から64歳の第2号被保険者は、医療保険の加入者であることが被保険者の要件。
介護保険法で定められている「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合にのみ、認定を受けて介護保険のサービスを受けることができます。

 

第2号被保険者が要介護認定を受けられる16の特定疾病は以下のとおりです。(介護保険法施行令第二条)
がん末期※(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症※
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


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